補助金について

補助金について

野辺地町の移住者促進の
ための
取り組みを紹介

野辺地町では、移住・定住を応援する様々な支援制度をご用意しています。移住支援金をはじめ、住まいや子育てをサポートする制度、仕事探しのお手伝いなど、新しい生活を始める上での不安を軽減し、あなたのチャレンジを後押しします。

【移住支援事業】 支援金

東京圏から一定の要件を満たして転入し、青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」に掲載している求人に就業した方や起業した方等へ、移住支援金を交付します。

・単身の場合:60万円 ・世帯の場合:100万円 ・18歳未満の子1人につき100万円加算

【医療・福祉職子育て世帯移住支援事業】 支援金

青森県外から18歳未満の子と共に転入し、 医療・福祉の資格に基づく求人に就業した方や医療・福祉職の資格取得のために 養成機関に就学した方へ医療・福祉職子育て世帯移住支援金を交付します。

・補助金額 基本額100万円、 18歳未満の子1人につき100万円加算、 ひとり親の場合100万円加算

【結婚生活支援事業】 結婚

夫婦ともに野辺地町に住所を有する39歳以下で世帯の合計所得が500万円未満の世帯へ、新婚生活に係る経費の一部を支援します。

・対象経費: 新婚に伴う住宅取得費、リフォーム費用、住宅貸借費用、引越費用
・補助金額: 1世帯あたり上限30万円 ※夫婦共に29歳以下の場合上限60万円

【若者定住促進家賃補助】 住まい

青森県外から転入後町内の民間賃貸借住宅に入居し、正規雇用で就業又は起業した方の家賃の一部を補助します。

・補助金額: 月額上限2万円 (勤務先等から支給される住居手当等を差し引いた額)
※補助金は、原則年1回 (補助金申請年度の3月末) に交付します。

【空き家取得費補助】 住まい

空き家等バンクに登録されている空き家を取得する場合、取得費用の一部を補助します。

・補助金額:空き家の売買契約書に記載された金額の2分の1
・居住誘導区域内の場合:上限80万円 ・居住誘導区域外の場合:上限50万円

【空き家リフォーム補助】 住まい

野辺地町外から転入された方が、空き家等バンクに登録している空き家を居住用として取得してリフォームする場合、リフォーム費用の一部を補助します。

・補助対象: 空き家等バンクに登録している物件のリフォーム費用
・補助金額: 上限30万円

【浄化槽設置整備事業費補助】 住まい

町内に住所を有し、新築住宅や既存住宅に新たに合併処理浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を補助します。

【補助対象】
・新築の場合 浄化槽本体のみ
・建替の場合: 浄化槽本体、単独浄化槽又は汲取り槽の撤去費
・既存住宅の場合 浄化槽本体、撤去費用及び宅内配管工事費のすべて
【補助金額】
・5人槽の場合390,000円・7人槽474,000円 10人槽660,000円
・宅内配管工事費 300,000円 単独処理浄化槽撤去費120,000円
・汲取り槽撤去費用90,000円

【産業創出応援事業費補助金】 仕事

町内において、 新たに常用雇用者を1名以上雇用して新規事業を行う場合、 補助金を交付します。
【雇用奨励金】 新たに雇用された65歳未満の方の人件費を補助します。

・補助金額: 補助対象経費の3分の2以内 (最大3名分)
・町内の方を雇用した場合 上限50万円 ・町内の方を雇用した場合 上限25万円
【創業応援費】 新たに事業を開始するために必要となる初期費用の補助
・補助金額: 補助対象経費の3分の2以内 交付限度額50万円

【空き店舗・空き家活用事業補助金】 仕事

町内の空き店舗を新たに借り入れて開業する場合、改修費用の一部を補助します。

・補助金額: 補助対象経費の3分の2以内
・商業地域内の空き店舗 上限60万円 ・商業地域外の空き店舗 上限30万円

【新規就農者経営支援助成金】 仕事

町内に住所を有し、新たに農業経営を開始した方に一定の期間助成金を交付します。

【助成対象】
・青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた日から5年以内の方
・国または県の新規就農者対策事業等の助成を受けていない方
【助成金額】
・認定新規の間100,000円/月 (1,200,000円/年) 夫婦共就農場合+50,000円/月加算

【引越支援事業費補助金】 その他

青森県外から町に転入し、正規雇用で就業又は起業等した、原則40歳未満の方で構成される世帯に属する方の引越に要した費用の一部を補助します。

・対象経費:引越し業者への支払い費用、家財運搬に要した費用(レンタカー代、家財運搬時の高速道路利用料金、宅配便費用)、家電等不用品処分費用
・補助金額: 補助対象経費の2分の1以内 交付限度額10万円
 ※18歳未満の子と共に転入した場合は補助対象経費の3分の2以内の額とする。

【移住者運転技術向上支援事業費補助金】 その他

青森県外から町に転入した自動車運転に不慣れな方が、自動車教習所においてペーパードライバー講習や雪道運転講習を受講した費用の一部を補助します。

・対象経費: 青森県内の自動車教習所で実施される自動車運転講習を受講した費用
・補助金額: 講習1回あたり4,000円を上限として6回分まで
 ※料金形態がセット料金の場合は30,000円を上限として1回限り

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